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確かに1000万円に満たない預金に関しては全額保護されます。しかし、銀行が破綻してしまった場合、一時的とはいえ、お金が動かせない状況が発生します。
さしあたり、普通預金額のうち最高60万円まで仮払い金として引き出せますが、公共料金の引き落としやカード決済などにも影響が出てくるでしょう。このように、預金額が1000万円以下の人でも、ペイオフは無関係ではありませんので、一つの銀行を利用している人は、この機会に分散を考えてみるのも手です。 |
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| 保護されません。複数の口座を持っていても、同一銀行の場合は預金額が合算されます(名寄せ)。ペイオフによって保護される金額は、「1預金者1金融機関あたり元本1000万円とその利息」なのです。 |
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| 元本1000万円とその利息は全額保護されますが、それ以上のものに関しての支払いは、破綻銀行の財産がどの程度残っているかによって払い戻しが決まります。必ずしも「まったく返ってこない」のではなく、「預金等の一部がカットされる可能性が有り得る」ということです。 |
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| 「決済用預金」というものです。これはお金を預けるだけで、利息はつかない預金です。また、公共料金の引き落とし等にも利用できないので、一般の家庭にはあまり使い勝手がいいとは言えません。 |
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| 保護されます。ジャパンネット銀行やアイワバンク銀行、ソニー銀行などのネット専業銀行も、いずれも日本に本店を持つ銀行であり、預金保険機構に加盟しているので、1人1金融あたり、「元本1000万円とその利息」は保護されます。 |
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| はい。2つの銀行に口座を分散していも合併後は1銀行とみなされ、合計で1000万円以上の預金に関してはペイオフの対象となります。 |
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| 国が全額保証する郵便貯金は(預け入れ限度額1000万円)は、ペイオフの対象外です。また、農協や漁協もペイオフの対象外ですが、農水産業協同組合貯金保険機構に加入しているおり、ペイオフと同様の措置が取られます。 |
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| 日本国内に支店がある銀行でも、外国銀行はペイオフ制度の対象外(保護されないもの)です。 |
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| 破綻後は、金融機関の機能が一時停止しますので、すぐには受け取れません。ただし、預金口座が凍結したままでは消費者に不便が生じますので、預金保険機構から最高60万円までの仮払い金が支払われます。また、保護されている「元本1000万円とその利息」については、破綻後数日以内に受け取れる見通しです。 |
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| それぞれ違う名義の口座に関しては、「元本1000万円とその利息」が保護されます。 |
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