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現代のスキー事情
ペイオフとは、金融機関が破綻した時に預金者を保護するため、金融機関が加入している預金保護政策機構が、預金者に一定額の保険金(預金額)を支払う仕組みのことです。
もしも現時点で金融機関が破綻し、処理策としてペイオフが適用された場合、当座預金、普通預金、別段預金については全額保護されますが、定期預金については「合算して元本1000万円までとその利息等」が保護されます。その金額を超える部分については、破綻金融機関の財務状況によって支払われる金額が決定されるので、全額払い戻しされる場合もあれば、保護されている金額のみ払い戻しになる場合もあります。
ペイオフ全面解禁後(平成17年4月以降)、全額保護される預金は、当座預金等の決済用預金のみとなります。つまり、解禁前(平成17年3月末まで)には全額保護されていた普通預金等についても、定期預金と同様、「合算して元本1000万円までとその利息等」が保護され、その金額を超える部分については、預金がカットされる可能性が出てくるのです。
  2002年3月迄 2002年4月〜2005年3月迄 2005年4月以降
当座預金
※別段預金

普通預金

全面保護 全額保護 全額保護
(当座預金・別段預金)
定期預金
定期積立
金銭預金
金融債、他
合算して1000万円
までの元本とその利息
外貨預金
譲渡性預金、他
合算して1000万円
までの元本とその利息
保護対象外。
破綻金融機関の財政状況に
応じて一部カットされる場合も
今まで預貯金の運用管理は、金融機関任せにしていらした方も多いでしょう。ですが、ペイオフ全面解禁後、お金の管理は本格的な「自己責任の時代」になります。そこで、まずは預貯金を始めとするご自身の資産を、しっかりと把握することが大切です。次に、金融機関の健全性をチェックして、メインバンクを今一度見直してみましょう。健全性を見極める目安としての「格付け」は、銀行や保険会社などのホームページで見ることができるので、それらを参考になさってください。そして最後に、ご自身の資産に対して、どのようなペイオフ対策が必要なのかを検討します。この機会に、専門家に相談してみるのもおすすめです。
まず考えられるのがリスクの分散です。つまり、預貯金を一つの銀行で済ませるのではなく、複数の金融機関に元本1000万円ずつ分ける方法です。なお、金融商品の購入を検討されている方は、リスク商品ばかりに目をとらわれないよう注意して下さい。ペイオフ対策のつもりで買った商品が逆効果になってしまう可能性もあります。また、もう一つの方法として名義の分散が挙げられます。ただし、単に子供の名義などに分けただけだと、贈与税がかかってしまいます。その場合、年間110万円未満の範囲で移す(贈与税はかからない)など、税制上の問題もしっかりと確認しましょう。



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